2016年1月21日、アメリカ合衆国はビザ免除プログラム(VWP)の改定及びテロリスト渡航防止法の施行を開始しました。
この法により、下記に該当する渡航者の一部は、ビザ免除プログラムによって発行されたESTA渡航認証を利用して渡米することはできなくなります。

• ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)
• ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者

*2016年2月18日
更にリビア、ソマリア、イエメンの3ヶ国が該当国として追加されました。

詳しくは下記ページをご覧ください。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp(日本語)
http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program(英語)




 

2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、
リビア、ソマリアまたはイエメンに
渡航・滞在歴がある方のグアム入国について
 


ア)ESTAを保持していない方
・ ビザ免除プログラム(VWP)の今回の改定については現時点では直接の適用がありません。
・ 「グアム北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)」を利用して、ビザ免除でのグアム渡航が可能です。
・ ただし、入国審査官の判断に個別の入国可否が委ねられることがあります。弊局ではビザを取得されることをお奨めいたしますが、ご心配な方は、米国ビザ申請(米国国務省在日米国大使館及び領事館)へ個別にお問い合わせください。

イ)ESTAを保持している方
・ 今回の改定によりESTA「ビザ免除プログラム(VWP)」での渡米ができない可能性が高く、ビザの取得が必要です。
・ ESTAをお持ちの場合、基本的に「ビザ免除プログラム(VWP)」が優先して適用され、「グアム北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」は利用できません。
・ 「例外」や「制限の免除」条件にあてはまると判断された場合、ビザ免除での入国が許されることがあります。上記リンク先の詳細情報をご確認いただき、個別に米国ビザ申請(米国国務省在日米国大使館及び領事館)へお問い合わせください。
・ 該当する方で渡航日が迫っている場合も、米国ビザ申請(米国国務省在日米国大使館及び領事館)へご相談ください。


◎個別のお問い合わせは以下までお願いいたします。
米国ビザ申請 お問い合わせ(米国国務省在日米国大使館及び領事館)
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.asp