2021年11月19日

 
   

DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev14

知事令No.2021-29に関する追加ガイダンス

知事令2021-29はこちら

COVID-19の蔓延を抑制するためのグアムの継続的な取り組みの一環として、空路または海路でグアムに入国する個人は、ここに規定されている場合を除き、10日間の検疫を受けるものとします。外国から米国に入国する旅行者は、出国前のCOVID-19検査結果が陰性であること、またはCOVID-19から回復したことを示す文書を取得するという米国疾病管理予防センター(CDC)の要件に従うものとし、本文書で定義されている旅行者のステータスに基づいて検疫を受ける必要がありますが、本文書で規定されている除外事項に従うものとします。

このガイダンスは、COVID-19患者との密接な接触者として確認された人には適用されません。接近者は、適用されるグアムの法律、DPHSSの症例調査および検疫プロトコル、CDCのガイドラインに基づいて検疫を受けることになりますが、検疫期間がここに規定された期間よりも延長される可能性があります。検疫期間中またはグアム通過中に陽性と判定された旅行者は、DPHSSの隔離プロトコルの対象となり、本ガイダンスの対象とはなりません。

グアムCOVIDアラートのアプリケーションを携帯端末にダウンロードすることをお勧めします。

 

  1. 到着プロトコルについて

到着した乗客(空路または海路)は、ここに規定されている場合を除き、グアム政府の検疫施設(QFAC)で10日間の検疫期間を受けることになります。政府の検疫施設およびそこで行われるサービスは、旅行者に無料で提供されます。

乗り継ぎのお客様は、着陸時刻から出発時刻まで13時間以内に乗り継ぎ便を待つ間、A.B.ウォンパット国際空港公団(GIAA)の指定された場所で待機します。ただし、ここに規定されている検疫免除の資格を有する方は除きます。

13時間を超える乗り継ぎ便を待っているお客様は、ここに規定されている検疫免除の資格がある場合を除き、グアム沖への乗り継ぎのためにGIAAに搬送されるまでQFACで検疫を受けることになります。検疫期間中に空路または海路で出発する個人は、検証可能な出発情報を提供すれば、QFACからグアム島外に移動することができます。飛行機で移動する人には、QFACからGIAAまでの交通手段が提供されます。ただし、海路で出国される方の輸送は、船舶代理店の責任となります。

GIAAを出国するすべての人は、グアムに到着する前または到着時に健康宣言書に記入する必要があります。グアム政府の検疫制限の対象となる個人は以下の通りです。

グアム政府の検疫要件を自主的に遵守するよう求められ、自主検疫承認書に署名することでその意思を示します。

自主検疫承認書に署名することで、到着した乗客は以下のことに同意することになります。

  1. 規定の期間、自主的な検疫命令に従うこと。
  2. グアム政府によって、入国港からQFACまで直接輸送されること。
  3. 指定されたQFACにいる間は、指定された部屋にいること。
  4. 施設内の他の部屋への来客や訪問をしないこと。
  5. 到着後10日間、COVID-19の症状を毎日モニターすること、および
  6. 医療上の緊急事態や、DPHSSが承認した医療上の予定がある場合のみ、隔離場所を離れること。

検疫に署名しない、または自主的に検疫に従うことに同意しない個人は、非自主的検疫の対象となり、Directivefor Temporary Quarantine(一時的検疫指示書)が発行されます。非自発的検疫を受けた方には、JO GCA第19章第6条および定義のコピーが発行され、法的代理権があることが通知されます。

自主的な検疫は、監視、検証、実施の対象となります。本命令のいずれかの部分に故意に従わない場合は、1,000ドル以下の罰金もしくは1年以下の禁固刑、またはその両方で罰せられる軽犯罪となります(10 GCA, Chapter 19, §19604 (c) Cooperation)。

 

                  Day 5 or Day 6 Test for R

QFACに参加している人は、検疫の5日目または6日目に、DPHSSまたはDPHSSが指定する他のプロバイダーが実施するCOVID-19ウイルス検査を、空き状況に応じて、旅行者に無料で受けることができます。

現在、DPHSSが受け付けているSARS-CoV-2(COVID-19)を検出するウイルス検査には、SARS-CoV-2の遺伝物質を検出するRT-PCR検査や等温増幅検査などの分子検査と、ウイルス表面の特定のタンパク質を検出する抗原検査の2種類があります。これらの検査では、現在SARS-CoV-2に感染している人を特定することができます。

検査結果には、個人識別情報(例:患者名と生年月日)、検体採取日、実施したCOVID-19ウイルス検査の種類、COVID-19ウイルス検査の結果、結果を発行した事業者に関する情報(例:検査施設または医療機関)が含まれなければならなりません。

COVID-19ウイルス検査の結果が陰性の場合、その人は検疫の7日目が終了した後に釈放されますが、DPHSSが推奨するようにCOVID-19の症状が出ていないかどうかを自己監視し続けなければなりません。COVID-19ウイルス検査結果が陽性の場合、DPHSSが設定した隔離プロトコルに従うものとし、グアム政府の隔離施設に隔離されるものとします。

QFAC内でCOVID-19ウイルス検査を受けることを拒否した場合、その人はQFAC内でIO日の隔離を完了しなければなりません。QFACでのIO日目の検疫が完了した時点で、その人は検疫から解放され、DPHSSが推奨するCOVID-19の症状に対する自己モニタリングを継続します。

 

 

  1. 検疫免除プロトコル

本項に基づく検疫免除の資格を有する到着旅客(航空機または船舶)は、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 社会的距離を保ち、顔面保護具を着用し、適切な手洗いのエチケットを実践する必要があります。
  2. 個人がCOVID-19の症状を自己監視すること。
  3. 個人は、公衆衛生上の緊急事態に関連して、グアムで現在施行されているあらゆる大統領令を遵守しなければなりません。

 

A.完全に予防接種を受けた人

米国食品医薬品局(US FDA)が承認したCOVID-19ワクチン、またはEUA(Emergency Use Authorization)COVID-19ワクチン、またはWHO(World Health Organization)Emergency Use Listing(EUL)1 COVID-19ワクチンを完全に接種している人は、検疫が免除される場合があります。米国FDA認定またはEUA COVID-19ワクチン、またはWHO EUL COVID-19ワクチンの組み合わせを受けた旅行者は、検疫の免除を決定する際に認められることがあります。2回接種の場合は2回目の接種、単回接種の場合は1回目の接種で完全に接種したとみなされます。

 

米国FDSA承認、EUA、またはWHO EUL CIOVIUD-19ワクチン接種の証明書

ワクチン接種の証明書をすぐに提示した人は、入国港での検疫が免除されます。誤解を招くことを意図して虚偽の書面や文書を提出することは、軽犯罪に該当します(9 GCA Chapter 52)。

本項に基づいて検疫の免除を求める個人は、到着時に以下の書類を提示しなければならなりません。

  1. 写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、州発行の身分証明書など)。
  2. 患者さんの氏名、生年月日、接種日、接種したCOVID-19ワクチンの銘柄が記載されたCOVID-19一次予防接種記録、および
  3. COVID-19 ワクチン証明書の二次様式。注:グアムでワクチンを接種された方で、Web/ZAアプリで接種情報が確認できる方は、ワクチン証明書の二次書類の提示は必要ありません。

COVID-19 ワクチンの検証として認められる二次的形態には以下のものがあります。

  1. ワクチン接種を行う医療機関の記録、または
  2. ワクチン提供者の手紙、または
  3. 投与されたCOVID-19ワクチンの受領、または
  4. 偽証罪に基づき署名されたCOVID-19ワクチン接種を証明する個人の宣言書、または
  5. 審査官の裁量で承認される、その他の二次的検証の形式。

上記の要件のいずれかを満たさない場合は、COVID-19ワクチン接種の証明が得られるまで、セクションIの対象となります。COVID-19ワクチン接種の証明が得られた場合、検疫は解除されますが、自己監視を継続する必要があります。

 

 

B. 到着前のCovid-19ウイルス検査が陰性の場合

COVID-19ウイルス検査が陰性の方は、検疫が免除される場合があります。

現在、DPHSSが受け付けているSARS-CoV-2(COVID-19)を検出するウイルス検査には、SARS-CoV-2の遺伝物質を検出するRT-PCR検査などの分子検査と、ウイルス表面の特定のタンパク質を検出する抗原検査の2種類があります。これらの検査は、現在SARS-CoV-2に感染している人を特定するものです。検査結果には、患者の氏名、生年月日、検体採取日、実施したCOVID-19検査の種類を記載する必要があります。

本節で検疫免除を求める旅客は、到着時に入国港で以下を提示しなければならない。

  1. 写真付き身分証明書(例:パスポート、運転免許証、州発行の身分証明書)、および
  2. 出発(グアムへのフライト搭乗)の3日前までに採取されたCOVID-19分子検査の有効な陰性結果、または
  3. 出発(グアムへの搭乗)のI日前までに採取したCOVID-19抗原検査の有効な陰性結果。

上記のいずれかの要件を満たさない場合は、セクションIの対象となります。

誤解を招くことを意図して虚偽の書面や文書を提出することは、軽犯罪に該当します(9 GCA Chapter 52)。

 

 

C.過去にCOVID-19に感染したことのある人

グアムへの出発前3ヶ月以内にCOVID-19に感染し、回復した方で、COVID-19感染の症状がない方は、検疫の免除を受けることができます。本項で検疫免除を希望する個人は、到着時に以下の書類を提示しなければなりません。

  1. 写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、州発行の身分証明書など)。
  2. 出発(グアム行きのフライトに搭乗)前10日から90日の間に採取されたCOVID-19検査の有効な陽性結果、または
  3. 出発(グアムへのフライト搭乗)前10日以内に採取されたCOVID-19検査の有効な陽性結果と、その後の医師、診療所、保健所からのクリアランスがあること。

上記の要件のいずれかを満たさない場合は、以前のCOVID-19感染の証明が得られるまで、セクションIの対象となります。過去にCOVID-19に感染していたことが証明された場合、その人は検疫から解放されますが、引き続き監視を続けなければなりません。

誤解を招くことを意図して虚偽の書面や文書を提出することは、軽犯罪を構成します(9 GCA Chapter 52)。

 

  1. GOVERNMENT OJLGllAM, QUARANTINE FACILITY EXEI_1PTION_Hl_QTOCOLS

本項に基づいてレンタル宿泊施設や個人宅での検疫を受ける資格を有するすべての乗客は、以下の事項に同意する必要があります。

  1. Voluntary Quarantine Acknowledgement(自主検疫確認書)に署名すること。
  2. 提供しなければならない情報
    1. 隔離された場所の住所
    2. 連絡可能な電話番号、および
    3. 使えるメールアドレス
  3. 入国時に提示された移動制限(ROM)ガイドラインに記載されている目的以外では、医療上の緊急事態やDPHSSが承認した医療予約のために、検疫場所を離れてはなりません。
  4. 到着後10日間、COVID-19の症状をサラ・アラートで毎日監視する必要があります。
  5. 症状の監視や承認された検疫制限に従わないことが判明した場合は、グアム政府の検疫施設に戻る必要があります。

賃貸住宅や個人宅に隔離されている人は、利用可能な場合に限り、DPHSSまたはDPHSSが指定する他の提供者が実施するCOVID-19ウイルス検査を5日目または6日目に受けることができます。

COVID-19ウイルス検査の結果が陰性であれば、隔離7日目が終了した時点で退院し、引き続きCOVID-19ウイルスの症状が出ていないかどうかを自己チェックします。

個人がCOVID-19ウイルス検査で陽性の結果を受けた場合、その個人はDPHSSが確立した隔離プロトコルに従うものとする。

検疫期間中に出国する人は検査を受け、陰性の結果が出た場合は、検証可能な出国情報を提供すれば、グアムからのトランジットが許可されます。

 

  1. 未成年者

未成年者とは、法的に幼少期と成人期を区分する成人年齢に達していない人と定義されています。グアムでの成人年齢は18歳です。したがって、18歳未満の人は、解放された未成年者でない限り、未成年者となります。解放された未成年者は、本項の対象ではありません。同伴者のいない未成年者とは、親、法定後見人、または権限のある代理人の同伴なしにグアムに渡航する未成年者を指します。グアム到着後、航空会社は同伴者なしの未成年者サービスのプロトコルに従います。

両親、法定後見人、または権限のある代理人がセクションIIに記載されている検疫免除の資格を有していても、未成年者がそうでない場合、未成年者はグアム到着時に検疫を受ける必要はありません。

両親、法定後見人、または権限のある代理人がセクションIIに記載されている検疫免除の資格を持ちませんが、未成年者が資格を持つ場合、両親、法定後見人、または権限のある代理人は、権限のある成人が空港に未成年者を迎えに行くか、または未成年者を検疫施設に滞在させることを選択できます。この場合、未成年者は検疫を受けません。政府の検疫施設に入る未成年者は、滞在期間中、両親、法定後見人、または正式な代理人の監視下で、指定された部屋に留まらなければなりません。未成年者は入国時に検疫が免除されているため、施設での検査は必要ありません。

両親、法定後見人、または権限のある代理人、および未成年者がセクションIIに記載されている検疫免除の資格を持たない場合、両親、法定後見人、または権限のある代理人は、権限のある成人が未成年者を空港に迎えに行き、未成年者が権限のある成人の賃貸宿泊施設または個人の住居で検疫を受けることを選択することができるものとします。

グアムに到着する同伴者のいない未成年者は、親、法定後見人、または権限のある代理人が空港で出迎えなければなりません。親、法定後見人、または権限のある代理人が同伴者のいない未成年者を受け取るためには、写真付きの身分証明書を提出しなければなりません。同伴者のいない未成年者を親、法定後見人、または権限のある代理人が空港で出迎えない場合は、DPHSS児童保護サービスに通知されます。

 

  1. Medical Report

検疫免除の資格を持たないMRP:セクションIIに記載されているように、MRPは、移動制限(ROM)のガイドラインに沿って、賃貸の宿舎や個人の住居で検疫を受ける資格があり、医療上の予定に出席するために検疫場所を離れることができる。このようなMRPは、次の基準を満たさなければならない。(1)MRPは、到着前にDPHSS(dphss.guam.gov/quarantine)に賃貸住宅や個人住宅での検疫依頼を提出しなければならない。(2)その依頼には、紹介元の医療機関からの医療照会状を含む裏付けとなる文書が必要である。

重症または急性の病状をお持ちの方で、グアムでの治療を受けるための医師の紹介状をお持ちでない方は、ご到着前にdphss.guam.gov/quarantineにて申請を行ってください。

緊急の医療要請は、入国港でケースバイケースで検討されることがあります。その際には、状況を確認するための補助書類の提出が求められます。

介護者や同伴者は、同伴するMRPと同じ検疫要件を遵守する。MRPが指定されたグアム政府施設で検疫を受ける場合、そのMRPのケア・プロバイダーおよび旅行同伴者も同様に、指定されたグアム政府施設で検疫を受けることになるが、その際、第2節に従って検疫免除の資格を提示しても構わない。

 

  1. Emergency/ Hardship

Emergency/ Hardship(EH): セクションIIに記載されている検疫免除の資格を持たない人は、個人的または家族的な緊急事態のためにEHステータスを要求することができます。

EHステータスを取得しようとする者は、以下の検疫を遵守しなければならなりません。

  1. 入国港からグアム政府の検疫施設に直接行く必要があります。
  2. 必要なサービスを決定するために、グアム政府検疫施設の医療スタッフ、行動衛生スタッフ、または公衆衛生スタッフによる評価を受けることに同意しなければなりません。この評価には、特定のEHイベント/活動のために期限付きで検疫を受けるか、自宅検疫に移行するかの選択肢が含まれる場合があります。
    1. 個人は、緊急事態/困難に関する書類と情報を、医療、行動衛生、または公衆衛生のスタッフに提供しなければなりません。
    2. 緊急/困難のための審査は、書類の完全性とCOVID-19テストの利用可能性に応じて数日かかる場合があります。
  3. COVID-19ウイルス検査の結果が陰性であること(到着後)。
  4. グアム政府の検疫施設の医療、行動衛生、公衆衛生のスタッフは、緊急事態や困難な状況にある人が、期間限定の活動のために検疫所を離れたり、自宅の検疫所に移ることができるかどうかを、ケースバイケースで判断します

 

特定の期間に限定されたEHイベント/活動のためにquarantineを離れることを希望される方は、以下に同意していただく必要があります。

  1.  DPHSSにより指定された時間が終了したら、グアム政府の検疫施設に戻ってください。
  2. 公衆衛生スタッフの指示に従って個人用保護具を着用し、EHイベント/活動の全期間中、社会的距離を保つための要件を遵守してください。
  3. グアム政府の検疫施設への移動、およびEHのイベント/活動中にグアム政府の認可を受けたスタッフ(例:警察官、国家警備隊、その他の認可を受けたDPHSSまたはDepartment of Public Worksのスタッフなど)による監督を受けること。
  4. 承認されたイベント/活動は、通常、2時間の期間で承認されます。

上記の条件を満たさない場合は、最初の自主的な検疫命令およびその付属文書の対象となります。

 

  1. 航空会社の乗務員と連邦航空局(FAA)のスタッフ

セクションIIに記載されている検疫免除の資格を持たない航空会社乗務員は、以下のガイドラインに従うことになります。

空路で到着する乗務員とは、到着便に乗務する客室乗務員、またはこれから到着する旅客便や貨物便に乗務するために通勤する客室乗務員を指します。乗務員は、航空会社が提供する「一般申告書」に記載されているか、DPHSSが事前にリストアップしたものでなければなりません。グアムを拠点としない航空乗務員は、グアム到着時に、有効な労働証明書とグアムからの出勤便を提示しなければなりません。グアムからの出勤便は、グアム到着後48時間以内のものでなければなりません

FAA staffは、重要な航空輸送サービスを維持するための公務を遂行するという特定の目的のためにグアムに渡航するFAA職員と定義されています。これらの人は、グアムで公務を行う非居住者、または公務から戻った居住者でなければならず、グアム到着時に有効なFAAの労働証明書を提示しなければなりません。

居住者である航空会社乗務員/FAAスタッフは、グアム到着時に以下の事項を遵守しなければなりません。

  1. COVID-19の感染を軽減するために、雇用主が定めた一般的なプロトコルを遵守すること。
  2. 社会的な距離を保ち、顔面を覆い、適切な手洗いのエチケットを実践する必要があります。
  3. 検疫やCOVID-19検査を受ける必要はありません。
  4. 公衆衛生上の緊急事態に関連して、グアムで現在施行されているあらゆる行政命令を遵守しなければならない。
  5. COVID-19の症状が出ていないか自己管理し、症状が出た場合は直ちに主治医に連絡すること。

非居住者である航空会社乗務員/FAAスラッフは、グアム到着後、以下の事項を遵守しなければなりません。

  1. 自主検疫承認書への署名が必要です。
  2. 提供しなければならない。
    1. 有効な物理的アドレス。
    2. 連絡可能な電話番号、および
    3. 連絡可能なメールアドレス
  3. COVID-19の感染を軽減するために、雇用主が定めた一般的なプロトコルを遵守すること。
  4. 個人の住居や賃貸の宿舎内で10日間自己検疫を行う必要があります。
  5. グアムへの重要な航空輸送サービスを維持するために必要なすべての公務の遂行、食料品の購入、屋外での運動、郊外/ドライブスルーでの食事サービスの受け取り、医療上の緊急事態や医療上の予約のために、以下の目的で検疫場所を離れることができます。
  6. 社会的な距離感を保ち、顔を覆うものを着用し、適切な手洗いのエチケットを実践する必要があります。
  7. COVID-19の症状が出ていないか自己管理し、症状が出た場合は直ちに主治医に連絡すること。

 

  1. 船舶乗組員

セクションIIに記載されている検疫免除の資格を持たない船舶乗組員には、以下のガイドラインが適用されます。

船舶乗組員とは、到着/出発する船舶で働く乗組員、またはこれから到着する旅客船や貨物船で働くために通勤する乗組員を指します。乗組員は、COVID-19の感染を軽減するために海事雇用者が定めた一般的なプロトコルを遵守しなければなりません。国防総省(DoD)の船舶に勤務する船員は、国防総省の検疫指針に従う。セクション111.F.を参照のこと。

GIAAに到着した船員

GIAAから到着した船舶の乗組員は、以下の条件を満たしていれば、賃貸の宿泊施設や個人宅での検疫を受けることができます

  1. 乗組員の名前は、グアム到着の24時間前までに、権限のある現地船舶代理店/雇用者からDPHSSに提供されなければなりません。
  2. 認可された現地船舶代理店/雇用主の代表者が送迎を行うために同席していること、または公共事業部との間で船舶乗組員の賃貸宿泊施設または個人住宅への送迎を行うための取り決めを行っていること、および。
  3. 本船乗組員は、グアム到着後5日以内に出発する予定の船舶または航空便に乗り継がなければなりません。

 

港から到着した船舶乗組員

海港に到着した船舶の乗組員は、以下の条件を満たしていれば、賃貸の宿泊施設や個人の住居で検疫を受ける資格を得ることができます。

  1. 乗組員の名前は、グアム到着の24時間前までに、権限のある現地船舶代理店/雇用者からDPHSSに提供されなければなりません。
  2. 認可された現地船舶代理店/雇用主の代表者が、船舶乗組員の賃貸宿泊施設または個人住宅への交通手段を提供するために同席するか、公共事業部との間で交通手段を手配していなければならない。
  3. 本船乗組員は、グアム到着後5日以内に出発する予定の船舶または航空便に乗り継がなければならない、または
  4. 本船乗組員がグアム到着後5日以内に出航しない場合、本船乗組員はグアム到着後5日目または6日目に採取されたCOVID-19検査の陰性結果が認められなければなりません。COVID-19検査は、現地の船舶代理店/雇用者が指定する業者が実施することができます。

これらの基準を満たさない船舶乗組員は、グアム政府によって指定されたグアム政府検疫施設に搬送され、そこで10日間の検疫を受けることになります。

船舶の乗組員は、以下の項目を遵守しなければなりません。

  1. Quaralltine Acknowledgement(自主的な隔離確認書)に署名しなければならない。
  2. 提供しなければならない項目
    • 隔離された場所の住所
    • 連絡可能な電話番号、および
    • 使えるメールアドレス
  3. 入国時に配布される検疫所の移動制限(ROM)ガイドラインを遵守する必要があります。
  4. 社会的な距離感を保ち、顔を覆うものを着用し、適切な手洗いのエチケットを実践する必要があります。
  5. COVID-19の症状を自己管理し、症状が出た場合は直ちに主治医に連絡すること。

 

F. Dod関連の人材

現役の軍人とその扶養家族、国防総省の民間人とその扶養家族、国防総省の請負業者が民間航空機または船舶で到着する場合、セクションIIに記載された基準を満たさない場合は、以下の要件が適用されます。

  1. 現役の軍人とその扶養家族、国防総省の民間人とその扶養家族、国防総省の請負業者で、入国時に統合タスクフォースのリストに載っている人は、国防総省が定めた検疫ガイドラインと移動制限に従います。
  2. 現役の軍人とその扶養家族、国防総省の民間人とその扶養家族、および国防総省の請負業者で、入国時点で統合任務部隊のリストに載っていない者は、セクションIの対象となります。
  3. 軍の任務上、COVID-19検査で陰性となることができない訪問部隊に配属された現役軍人、国防総省の民間人、国防総省の請負業者であっても、国防総省の医務官が、当該人員が14日を超えて海上に乗船しているか、またはその他の方法で隔離された環境にあり、COVID-19ウイルスに対して無症状であることを確認した場合には、検疫が免除されることがあります。

 

現役の軍人とその扶養家族、国防総省の民間人とその扶養家族、国防総省の請負業者の方で、適用される軍規に関するご質問やご相談がある場合は、海軍基地グアム緊急オペレーションセンター( onseSection@us.af.mil ) またはアンダーセン空軍基地合同受付チーム( onseSection@us.af.mil )にご連絡ください

         本文書に関するご質問やご相談は、dphss guam gov/quarantineまでお寄せください。

 

***上記の内容は予告なく変更される場合があります***。