グアム島

知事室

アガニャ, グアム 96932

アメリカ合衆国

 

知事令2020-08

 

新型コロナウイルス(COVID-19)による加給に関連して

 

新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック状況によって、ルー・A・レオン・ゲレロ(メガハガ・グアハン)知事は、2020年3月14日、グアム基本法および注釈付きグアム法第10章19条で与えられた権限に従い、グアム島が緊急事態にあることを宣言しました。

疾病管理センター(以下、CDC)は、新型コロナウイルスパンデミックが出現し急速に発展している状況から自身をこの病気から保護するガイダンスを発表しました。

この病気の継続的な拡散を防ぐため、CDCはソーシャルディスタンス(他人との間に安全な距離を保つこと)を推奨しています。

就業が必須とされるグアム政府機関の従事者がコロナウイルスにその身をさらし得る場において生命、公衆衛生、安全への差し迫った脅威を除去、軽減するために働き続ける必要があるとの認識に基づき、2020年3月15日、私は管理責任者に対し、内閣及び行政機関の責任者と調整し、不可避かつ明確で直接的な危難、安全と健康に対する危険にさらされ得る従事者に対し、一時的な加給を施すなどして、しかるべきアプローチをするよう命じました。これは必ずしも実務知識、問題解決、説明責任、給与階級に応じたものではないとの考えに立っています。

その結果、継続する新型コロナウイルスの災害により生じた必要性のため、管理責任者と全政府機関のトップは、コロナウイルスにその身をさらし得る場において、生命、公衆衛生、安全への差し迫った脅威の除去、軽減をするべく、その対応を必要不可欠とする分野で働く主要職員に対して「新型コロナウイルス(COVID-19)対応加給」政策の実施を勧告しました。

この政策に従って、該当職員にはグアムの労働安全衛生管理者(GOSHA)によって既に決定された危険任務に対する加給に加え、「新型コロナウイルス(COVID-19)対応加給」を与えられ、それは賃金の割合から計算されます。

職員は、勤務時間及び危険な状況に晒された時間に対してのみ、差額給与を受け取ります。

連邦労働省は、そのような追加給与を身体的困難を伴う労働、保護装置によって確実に除くことのできない極度な身体的不快感やストレスを生じる労働を含む危険な仕事に対する加給と定義しています。

米国議会はコロナウイルスに晒され得る仕事に従事する連邦職員に対し、追加給与の支払いを検討しています。具体的には新型コロナウイルス感染と診断された人を直接扱う連邦職員や、一般市民と頻繁かつ不可避的に接触を持つ連邦職員が対象となります。

新型コロナウイルスパンデミックの結果、新型コロナウイルスに身を晒されざる得ない仕事に従事するグアム政府職員のために、新型コロナウイルスに対応する追加給与措置を実施することを望んでいます。

政府の必須業務であり、テレワークまたはその他のリモートワークが不可能、かつ仕事の報告が必要な職員にも同様にこの措置を実施したいと思います。

この政策の施行日は、本日2020年4月5日(日)であり、公衆衛生上の緊急事態の期間中は引き続き有効です。

政府は、グアム議会が新型コロナウイルスによる追加給与政策を2020年3月14日まで遡り、その時点から適用されるという内容の法律を制定することを要求し、全面的にサポートします。

このポリシーに従って与えられる新型コロナウイルス加給はコロナウイルスに身の危険を晒され得る場において、生命、公衆衛生、安全への差し迫った脅威の除去、軽減のための、その対応を必要不可欠とする分野で働く従業員が、今後グアム島に提供する実質的な利益を考慮し支給されるものとします。

新型コロナウイルス対応加給は厚生労働基準法(FLSA)の免除/非免除及び分類/未分類事業の正社員であるかに関係なく、グアム政府のすべての部門または機関の従業員に適用されます。

よって、私、ルー・A・レオン・ゲレロ(メガハガ・グアハン)知事は修正されたグアム基本法によって与えられた権限により、ここに以下の命令を下す:

行政省長官または同等の自治政府あるいは一部自治権が認められた半自治政府のトップは、コロナウイルスに身の危険を晒され得る場において、生命、公衆衛生、安全への差し迫った脅威の除去、軽減のため、その対応を必要不可欠とする分野で働く従業員に対して新型コロナウイルス(COVID-19)対応加給措置を講じることとします。

その方針は下記のものが含まれます。

 

カテゴリー1

新型コロナウイルスに感染した人または感染の疑いがある人に直接接触している、または物理的に接近している職務の中で重要な業務の従事者には25%の加給賃金。

そのような職務には公安、法執行機関、医療提供者、および重要な任務を遂行するその他の職務が含まれますが、これらに限定はされません。

 

カテゴリー2

就業中、新型コロナウイルスにすでに感染している、あるいはかなりの確率で感染が疑われる集団に偶発的に接触する、または物理的に接近している重要な業務の従事者には15%の加給賃金。これらの従事者は一般市民に人道的サービスを提供したり直接の公的支援を行ったりします。

 

カテゴリー3

在宅勤務が許可されてなく、新型コロナウイルスパンデミックに対する政府の要求に応じて所属省庁トップが事前に決めた物理的な作業現場で職務を遂行することが義務付けられている重要な業務の従事者には10%の加給賃金。

 

知事室および副知事室で働く従業員、各省庁長官および副長官はこの適用には分類されず、カテゴリー1と2で定義されたレベルの危険にさらされ得る労働を強いられた場合を除き、加給措置対策の対象から除外されます。新型コロナウイルス加給措置には新型コロナウイルスのさらなる拡散を最小限に抑えるための手順も含まれます。行政省長官およびそれと同等の自治政府、半自治政府のトップはどの従業員がそれに該当するか決定し、指示どおりそれを報告することとします。

 

2020年4月5日 グアムハガニアにて署名、宣言

 

ルー・A・レオン・ゲレロ

グアム知事