グアム島
知事室
ハガニャ, グアム 96932
アメリカ合衆国
知事令2020-36
パンデミック即応体制(PCOR)1期間中の事業と活動の追加承認に関連して
2020年3月14日ルー・A・レオン・ゲレロ(メガハガ・グアハン)知事は、基本法及びグアムの法律により与えられた権限に従い、新型コロナウイルス(COVID-19)によってもたらされる潜在的な危険のため、公衆衛生上の非常事態を宣言した。
2020年8月21日知事令2020-28により、2020年3月14日に公衆衛生上の非常事態が宣言されて以来初めてのステイホーム命令が出された。
そして知事令2020-29、2020-30、2020-31と2020-32により4度にわたり延長された。
2020年9月18日知事令2020-32にてステイホーム命令の継続と、住民の接触機会を最小限にし健康と安全を確保しながらも生活の質の向上のため、飲食店のテイクアウトサービス、小売店でのカーブサイドピックアップサービスを含む特定事業の再開を許可した。
現時点で49人の新型コロナウイルス関連死が報告されている。
そして現在までに検査により約2,500人の陽性者が確認された。
グアムの現在の7日間の平均陽性率は1日10万人につき21.5人、検査陽性率は8.8%である。
ジョイントインフォメーションセンターからの最新情報によると、現在9人の人工呼吸器を必要とする重症患者を含む25人の陽性患者が入院中である。
2020年9月25日知事令2020-34にて、CDCアメリカ疾病予防管理センターがホワイトハウスと連携し発表したアメリカ再開のためのガイドライン(GOAA)と一致したグアムの段階的再開計画Chålan Para Hinemlo’ 計画のもと、在宅勧告を導入し、特定の最重要でない事業の占有率25%以下での運営を許可し、屋外リクリエーションの制限と集会の禁止の継続を発令した。
事業再開を拡大するためには、労働者、特に最前線の労働者が子供とスタッフのための適切な保護手段を備えた保育サービスの提供を受けられることが重要である。
医療諮問会、国家警備隊軍医組織と公衆衛生当局との協議と、また我々の感染対策への責任において感染減少傾向を確実にすることにより、規制のもとでの集会の段階的な再開はタイムリーで適切である。
島の段階的な再開においては、より脆弱な住民がウイルス感染した場合のリスクが高まり続けるという重大な懸念が残っている。全ての住民が感染防止策を講じて感染を防ぐことが不可欠であり、医学的に脆弱な人々は特に注意を払うことが重要である。
特にリスクの高い合併疾患があるかどうかに関わらず、全ての住民は自分自身と脆弱な友人や家族のために在宅を継続し、不要不急な外出と集会を最小限に控える必要がある。
よって私、ルー・A・レオン・ゲレロ(メガハガ・グアハン)知事は基本法及びグアムの法律により与えられた権限に従い、発令する。
1、パンデミック即応体制(PCOR)1 グアムは新型コロナウイルス感染拡大阻止のため最も規制の厳しいパンデミック即応体制(PCOR)1を継続する。
2、在宅勧告の継続 全ての住民特に弱者は、引き続き不要不急の外出を控えることを勧告する。止むを得ず外出する場合は、ウイルス感染拡大防止の為のグアム保健局ガイダンスに則った感染予防策を講じなければならない。弱者とは、65歳以上または高血圧、慢性肺疾患、糖尿病、肥満、喘息、癌の化学療法やその他の病状により免疫系が損なわれるなどの深刻な持病を持つ者を意味する。
a.ソーシャルディスタンスの義務 本令にて許可された全ての活動は、最低6フィートのソーシャルディスタンス、定期的な清掃、告知の掲示と運動や食事中以外のフェイスマスクの着用など、またこれに制限されない感染対策を持って実施されなければならない。
b. 懇親会または集会 懇親会または集会は複数名が一つの共通目的により単一の世帯単位でない場所に集まる。2020年10月3日午前8時より、懇親会または集会は、本令または保健局ガイダンスに別の規定がない限り5人以下に制限されるものとする。
ⅰ.礼拝所 2020年10月3日午前8時より礼拝所は25%以下の占有率で礼拝、儀式、式典および運営の再開を許可する。再開にあたり施設はグアム保健局に施設における感染予防計画を提出する必要がある。また、 最低6フィートのソーシャルディスタンス、定期的な清掃、告知の掲示とマスクの着用など、またこれに制限されない感染対策が保健局ガイダンスに従い実施されているかを観察しなければならない。本令に基づき運営する礼拝所は保健局ガイダンスに従い全ての感染対策を実施しなければならない。
c. 屋外リクリエーション 既に許可されている個人のエクササイズに加え、以下に記載されたまたはグアム保健局の該当するガイダンスの屋外リクリエーションを許可する。
ⅰ.公園とビーチ 2020年10月3日午前8時より、全ての公園とビーチを解放する。前述のように、個人が公園やビーチに集まる程度までとし、集会は、本令または保健局ガイダンスに別の規定がない限り5人以下に制限されるものとする。
ⅱ.公衆プール、プライベートプール 2020年10月3日午前8時より、コミュニティプールと公衆プールの保健局ガイダンスに基づいた運営を許可する。個人が集まる程度までとし、5人以下に制限されるものとする。
d. スポーツジム、フィットネスセンター、ダンススタジオ 2020年10月3日午前8時より、スポーツジム、フィットネスセンター、ダンススタジオの占有率25%以下での保健局ガイダンスに基づいた屋内運営を許可する。各施設は保健局に施設における感染予防計画を提出しなければならない。また、 最低6フィートのソーシャルディスタンス、定期的な清掃、告知の掲示とマスクの着用、従業員と顧客の接触を避けるなど、またこれに制限されない感染対策が保健局ガイダンスに従い実施されているかを観察しなければならない。可能な限りの屋外レッスン、トレーニングが推奨される。屋外レッスンは保健局ガイダンスに従った上で最大キャパシティでの運営が許可される。
e. 団体スポーツと非接触トレーニング 2020年10月5日午前8時より、スポーツ団体は指定された施設での非接触トレーニングの許可の要請が可能となる。それらの要請はグアム保健局により、占有率規制等を含むガイダンスに沿って場合により許可されることがある。運営においては最低6フィートのソーシャルディスタンス、定期的な清掃、告知の掲示とマスクの着用、指導者、従業員と参加者の接触を避けるなど、またこれに制限されない感染対策が保健局ガイダンスに従い実施されているかを観察しなければならない。屋外トレーニングが推奨される。
f. 保育施設 2020年10月5日午前6時より、該当するチャイルドケアセンターとその他の保育施設のグアム保健局ガイダンスに従った再開を許可する。それらの施設は保健局に施設における感染予防計画を提出しなければならない。また、 最低6フィートのソーシャルディスタンス、定期的な清掃、告知の掲示とマスクの着用、またこれに制限されない感染対策が保健局ガイダンスに従い実施されているかを観察しなければならない。
g. 遠隔学習の継続 私公立学校は遠隔学習サービスを継続し、対面学習は禁止とする。
h. 施行 本令に応じない個人または事業は、グアム法に則りその他の刑罰と同様に罰金また事業資格停止が課せられる可能性がある。保健局と税務局は必要に応じグアム警察局と消防局の支援の下、本令を施行する。
3、分離/可分性 もし、この知事令のいずれかの条目規定、人または状況への適用が無効であると判断された場合でも、その無効性は、その他の有効な知事令の条目規定または適用に何らの影響も及ぼさない。また、この知事令の規定は分離可能である。
4、先発知事令の有効性継続 これまで発令された全ての知事令は本知事令と矛盾する場合を除き、引き続き完全な効力を有する。
2020年10月1日、グアムのハガニャにて署名及び宣言した
ルーAレオンゲレロ
メガハガグアハン
グアム準州知事