グアム島

知事室

アガニャ, グアム 96932

アメリカ合衆国

 

知事令2020-24

パンデミック即応体制(PCOR)3宣言に関連して

2020年3月14日ルー・A・レオン・ゲレロ(メガハガ・グアハン)知事は、基本法及びグアムの法律により与えられた権限に従い、新型コロナウイルス(COVID-19)によってもたらされる潜在的な危険のため、公衆衛生上の緊急事態を宣言した。

グアムは健康と安全を考慮し、活動に制限を設け政府のサービスを指示することを目的としたパンデミック即応体制(PCOR)を取り入れた。

2020年5月8日知事令2020-14により、グアムがパンデミック即応体制(PCOR)2であることを宣言した。

PCOR2に移行して以来、グアム保健局と軍医組織を通じ国家警備隊より届いたデータに基づき、検査サービスを拡充し、また最重要でない活動を再開しながらも、未だ新型コロナウイルス検査において低い陽性数を維持している。

保健局、軍医組織、医療顧問グループと復興識者会との協議の結果、追加の最重要でない活動、事業を許可するために十分前進していることを確信した。

PCORシステムにおいて、PCOR2からPCOR3への移行を決定するポイントは、28日間以上の検査陽性数が平均10%未満を持続することと、新型コロナウイルス症状がみられる全ての人を検査する能力と、全ての新型コロナウイルス症例をモニタリングし、接触を追跡する持続的な能力である。

グアム保健局は接触追跡のための安定したシステムを開発し、全ての新型コロナウイルス症例を積極的に監視、追跡している。

適切なソーシャルディスタンス、消毒と個人の衛生管理、占有率制限を継続し、合理的な安全策のもと更なる最重要でない社会活動と事業の再開を許可する。

対面教育は子供達の幸福と島としての成功に不可欠であり、我々の学校は学問的な学習に加えて栄養学、社会化活動、カウンセリングなど生徒と家族の幸福を促進する多くの重要なサービスを提供している。

最重要でない活動の計画的な再開を進展させながらも一貫して低い陽性率を維持している我々の個人として、また島としての新型コロナウイルス危機管理努力を考慮すると、学校の再開は重要で、賢明で時宜を得ている。

学校再開は、学校が島の子供達とその家族に継続した安全を維持しながら学習に役立つ環境を確実に提供するために、全国または地域の最新の利用可能なリソースに基づくグアム保健局の安全予防策およびガイドラインと一致しなければならない。

学校は新型コロナウイルス対策として広く知られるソーシャルディスタンスの実施、マスク着用、こまめな手洗いと消毒に気を配ることが義務づけられる。

2020年6月2日に署名した知事令2020-19において、グアム法の下で特定の新型コロナウイルス関連商品の安全な輸入、流通、販売を可能にする目的でグアム保健局が一時的なガイダンスを開発、採用することを許可した。

知事令2020-19に従いグアム保健局が開発したガイダンスは、個人防護具の供給不足を島のコミュニティに呼びかけた。

知事令2020-19によりグアム保健局に付与された承認は、2020年7月15日に期限切れとなった。グアム保健局が重要な新型コロナウイルス関連商品の安全な輸入、流通、販売を継続するために、この承認を延長する必要がある。

現在の公衆衛生上の非常事態宣言は2020年7月30日をもって終了する。

グアムでの新型コロナウイルス感染拡大封じ込めは進展しているものの、公衆衛生上の非常事態の延長を必要とする状況が2020年7月30日以降も継続することは明白であり、延長が適切である。

よって私、ルー・A・レオン・ゲレロ(メガハガ・グアハン)知事は基本法及びグアムの法律により与えられた権限に従い、発令する。

1.  公衆衛生上の非常事態の延長 2020年7月31日午前12:01より、知事令2020-03において発令され、知事令2020-09、2020-11、2020-16、2020-22により延長され、現在7月30日までとなっている公衆衛生上の非常事態をさらに30日間延長する。ここに公衆衛生上の非常事態は2020年8月29日まで延長とする。

2.  パンデミック即応体制(PCOR)3 2020年7月20日午前12:01をもって、グアムはパンデミック即応体制(PCOR)3とする。パンデミック即応体制(PCOR)3の下、適度な規制においてほぼ全ての活動が許可される。​

  1. 特定の例外を除く全ての事業と活動の運営許可 グアム保健局ガイダンスに該当する特定の禁止された事業と活動を除く全ての事業と活動は、下記の占有率制限の下、運営が許可される。
  2. 社会的距離の義務 全ての許可された活動は、ソーシャルディスタンス、またこれに制限されない緩和策を持って実施されなければならい。定期的な清掃、告知の掲示と運動や食事中以外のフェイスマスクの着用の義務、テレワークの許可と奨励をしなければならない。その他の活動の許可はグアム保健局ガイダンスの対象となる。高齢者と持病のある者の遠出の制限を推奨する。
  3. 占有率規制 ホテル、会議場を含むがこれに制限されない、全ての事業所または公共の収容施設は、グアム保健局ガイダンスに継続し従い、占有率が50%以下または10人以下での運営が許可される。いかなる事業所、礼拝所、公共施設でも通常の定員を超過して運営することはできない。
  4. 懇親会または集会 懇親会または集会は複数名が一つの共通目的により単一の世帯単位でない場所に集まる。2020年7月20日午前8時をもって、屋外、個人施設を含むがこれに制限されない、懇親会または集会は、単一の世帯単位であるかどうかに関わらず、50人以下に制限されるものとする。
  5. 学校再開 知事令2020-20にて許可された試験的運営されていない私立・公立学校は、グアム保健局メモランダム2020-27に記載されるMinimum Requirements for Re-Opening K-12 School and Institutions of Higher Learning並びにその他該当する保健局ガイダンスの下、再開が許可される。
  6. グアム政府業務 本知事令に記載された占有率規制に関わらず、連邦政府とグアム政府機関の最大範囲での運営を許可する。これらの業務はグアム保健局ガイダンスに記載されたソーシャルディスタンス、マスク着用、消毒などの要件を実行しながら運営されなければならない。
  7. 施行 本令に応じない個人または事業は、グアム法に則りその他の刑罰と同様に罰金また事業資格停止が課せられる可能性がある。本令に関連するガイダンスは保健局と税務局より発行される。保健局と税務局は必要に応じグアム警察局と消防局の支援の下、本令を施行する。

3.  新型コロナウイルス関連商品に関する一時的ガイダンス 特定の新型コロナウイルス関連商品の輸入、流通、販売の一時的ガイダンスを開発するためグアム保健局に付与された承認は延長され、現在の公衆衛生上の非常事態またはその延長期間中有効となる。知事令2020-19の有効期限切れによりグアム保健局が採用したガイダンスに従って処理されなかった新型コロナウイルス関連商品は、本令により再処理されることがある。

4.  分離/可分性 もし、この知事令のいずれかの条目規定、人または状況への適用が無効であると判断された場合でも、その無効性は、その他の有効な知事令の条目規定または適用に何らの影響も及ぼさない。また、この知事令の規定は分離可能である。

5.  先発知事令の有効性継続 これまで発令された全ての知事令は本知事令と矛盾する場合を除き、引き続き完全な効力を有する。

 

2020年7月19日、グアムのハガニャにて署名及び宣言した

 

ルーAレオンゲレロ

メガハガグアハン

グアム準州知事